住宅ローンを借りる人、借りた人、要チェック
住宅ローン控除って、何?
マイホームを購入して、お引越しも済んでホッとしているあなた。住宅ローン控除の手続きを忘れていませんか?これからマイホームを検討する方にも知ってほしい住宅ローン控除は、住宅ローンを借り入れた場合、一定期間にわたってローン残高に応じた金額が、所得税から差し引かれるというものです。正式には「住宅借入金等特別控除」という税額控除のひとつで、「住宅ローン減税」とも言われます。控除を受けるには、確定申告が必要です。
所得税の減税措置を受けるための条件
税金が戻ってくるの?
住宅ローン控除は、家の購入の際にローンを組んだ人に対して、所得税を減額するものです。それには条件があります。住宅ローン控除には、一般住宅、認定住宅(長期優良住宅、低炭素住宅)、リフォーム住宅(バリアフリーなどの大規模修繕)、要耐震改修住宅などがあります。
一般住宅と認定住宅(長期優良住宅、低炭素住宅)を購入する場合の条件をみてみましょう。
●新築住宅の購入の場合(一般住宅と認定住宅)
【住宅を購入して住んだ場合(※)】(2018年4月現在)
・民間の金融機関や独立行政法人住宅金融支援機構などからの期間10年以上の割賦支払の融資を受けていること
・住宅取得後6か月以内に入居していること
・住み始めた年の12月31日まで引き続いて住んでいること
・家の床面積が(登記簿上の面積)が50㎡以上であること
(販売資料や売買契約書は「壁心」で、登記簿は「内法」で床面積が算出されるため、登記簿面積の方が小さく記載される場合があるので注意)
・床面積の半分以上が、自ら居住のために使われているもの
・住宅ローンの控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
・認定住宅の場合には、区分に応じたそれぞれの通知書の写し・建築証明書等
その他、住み始めた年以前3年間について、居住用の3,000万円特別控除や買い替え特例などの課税の特例を受けていないこと、などの条件があります。
●中古住宅を購入した場合には、上記条件のほか、
・購入した日以前20年(耐火建築物建築の場合は25年)以内に建てられたもの。
・妻や家族、親族や特別な関係にあるものからの取得でないこと
・贈与などによって取得したものでないこと
などの条件があります。
中古住宅を購入してリノベーションされる場合は、住宅取得日から6か月以内の居住で、その年の12月31日まで引き続き住んでいることの条件に注意して、リノベーションの計画を立てるようにしてください。
控除額は一般住宅の場合10年間で最大400万円
忘れないで、会社員は1年目の確定申告を
住宅ローン控除の額は、一般住宅の場合、借入金額の年末残高4,000万円を上限に、その1%が10年にわたり控除されます(※)。さらに、認定住宅(長期優良住宅、低炭素住宅)の場合は借入額の年末残高5,000万円が上限になります。つまり、一般住宅では10年間毎年末、借入残高が4,000万円ならば、最大400万円の控除が得られるということです。
あくまでも納めた税金以上に還付されることはありません。年末の借入残高が4,000万円あっても、40万円が還付されるのは所得税をそれだけ納めている場合ですし、金額も10年間一律という訳でなく借入残高に応じて変わります。さらに、返済期間が10年を切ると、その時点で住宅ローン控除の適用は終了します。
会社員の方は、1年目に住宅ローン控除の申請を確定申告していれば、2年目以降は勤務先の年末調整で控除を受けることができます。
所得税から還付しきれなかった分については、住民税から差し引かれるようになっています。
それぞれの場合の条件や申告に必要な書類、控除額について詳しくは居住している市町村の課税課に確認して適切に申告しましょう。
※(2014年1月1日~2021年12月31日)