家を建てる前に知っておこう ~耐震編~

家を建てる前に知っておきたい、耐震のこと

家を守ることは暮らしを守ること

地震大国・日本。地震を身近な災害として暮らしている私たちには、住まいを地震から守ることは、すなわち、生命や暮らしを守ることといえるでしょう。そこで、家を建てる前に地震対策として考えられることを見てみましょう。

地震との戦い、建築基準法の耐震基準

建築基準法は、生命や健康、財産を守るために、建築物の敷地や設備、構造、用途などについて建築物を建てる際や維持するために定められた法律です。
耐震基準についても、建築基準法で規定されています。
1950年にできたこの法律の耐震基準は、大きな地震が起こるたびに改定されてきました。1971年には、十勝沖地震(1968年)の被害を踏まえて、木造建築の基礎をより強固なものとする布基礎とすることとなりました。さらに、宮城沖地震(1978年)の後、1981年には大きく改正されて、木造住宅における耐力壁の量や筋違いの量が見直されて、耐震性が大きく向上しました。この1981年の法改正を新耐震基準、それ以前を旧耐震基準とよぶ場合があります。
そして、2000年には阪神淡路大震災(1995年)の被害を受けて、木造住宅の耐震性を大きく強化。事前の地盤調査で地耐力にあった基礎形状や筋交いなどの接合部の接合方法が具体的に明記され、壁配置のバランス計算の必要などが設けられました。

客観的に等級で表される耐震性能
「住宅性能表示制度」「長期優良住宅認定制度」を知っておきましょう

耐震性能を客観的に表すために住宅性能表示制度によって、耐震等級で表示されます。耐震等級は、3段階で表されて等級の高い方が耐震性能に優れています。
まず、等級1は、建築基準法に定められている程度の耐震性能、つまり震度6強から7に達する大規模地震で倒壊・崩壊しない程度の性能を持ちます。等級2は、等級1の1.25倍の地震が起きても倒壊・崩壊しない程度の耐震性能です。等級3が、等級1の1.5倍の地震が起きても、倒壊・崩壊しない程度の耐震性能を表します。
また、2008年に定められた長期優良住宅認定制度の長期優良住宅に認定される条件にも、耐久性や省エネ対策などの7項目のなかに耐震性能も含まれています。この場合、耐震等級2以上、または免震建築物であることが長期優良住宅認定の条件に定められています。

住宅性能表示制度も長期優良住宅も任意制度ですが、制度の利用で地震保険料が安くなったり、長期優良住宅に認定されると住宅ローン減税の控除額が増えたり、固定資産税の税金が軽減されるなど、色々なメリットがあります。

「耐震構造」「免震構造」「制震構造」、それぞれの違いを理解しよう

家を地震から守る構造に耐震、免震、制震などがあります。それぞれの構造の特長を紹介しましょう。
耐震構造は、建物を土台に固定させ、頑丈にして地震に耐える構造です。地震発生時には、建物は揺れやすく、建物のなかの人も揺れを感じ、家具なども転倒する場合があります。
免震構造は、建物の基礎部分に免震装置を設置し、地震の揺れを建物に伝えにくくしています。そのため、建物の損傷や家具の転倒を防ぐ効果があります。
制震構造は、建物の壁や柱に制震装置を組み込み、地震のエネルギーを吸収する構造です。建物の揺れが少ないので、損傷や家具の転倒も抑えられます。

持続可能で安全な家づくりを考えて、地震に備えましょう

高層マンションだけでなく、一戸建てでも色々なメーカーが免震や制震の工法を開発し、建築に採用されていますが、コスト面で高くなります。
一方、免震・制震構造によって、住宅の価値が高められ、家具の転倒など地震の被害から住んでいる人の安全を確保し、万一の大地震後も普段通りわが家に住める可能性が高められるのがポイントです。地震に強い家にする事によって、倒壊等により道路が通れなくなったりする事など、周辺環境への被害も抑えられます。
家を建てる前に、それぞれのご家族が安心して、長く快適に暮らせる家づくりをお考えください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA