住宅購入を消費税アップ後も応援
2019年10月1日に、消費税が8%から10%に引き上げられました。2%のアップといっても、金額の大きな家の購入。二の足を踏まれていたり、マイホームが遠のいたと嘆いていたりされていませんか。
しかし、新築住宅の購入やリフォームをする際に消費税引き上げ後のメリットとなる、4つの支援策が掲げられていることをご存じでしょうか。マイホームの夢へのステップアップに、支援策のポイントをご紹介しましょう。
※出典:国土交通省ホームページ(2019年12月現在)
消費税引き上げに伴う4つの支援策
1、 現行の住宅ローン減税について、控除期間を3年間延長(10年→13年)。
・住宅ローンの年末の残高×1%の10年目までの仕組みを延長した額または、建物価格の2%を3等分した額のいずれか控除額の少ないほうを3年間適用されるものです。
対象者は、消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得、リフォームで、2020年12月末までに入居した方。
詳細は国土交通省HP
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html
2、 すまい給付金が最大50万円に。対象者も拡充(収入に応じて10万円~40万円の増額)
・給付対象者は、収入額の目安が775万円以下の方まで拡げられて、給付額も最大50万円に拡充されました。(消費税率10%時)
「すまい給付金」は、引き上げ後の消費税率が適用される住宅を取得する場合、引き上げによる負担を軽減するための給付制度。2021年12月まで実施されます。
詳細:国土交通省HP
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr4_000059.html
3、 新築最大35万円相当、リフォーム最大30万円相当。次世代住宅ポイント制度創設
・消費税率10%が適用される新築住宅の取得、リフォームで、2020年3月末までに契約の締結等をした方を対象に、商品と交換可能なポイントが付与されます。
詳細:国土交通省HP
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000170.html
4、 贈与税非課税枠は最大3000万円に拡大(現行は最大1200万円)
・父母や祖父母等の直系尊属から、住宅取得資金の贈与を受けて住宅を取得した場合、最大3000万円までの贈与が非課税。
対象は、消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得、リフォームで、2019年4月から2020年3月末までに契約を締結した方。
詳細:国土交通省HP
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000018.html