耐震・制振・免震の違いとメリットデメリット

揺れに耐える構造の「耐震」、揺れを抑える構造体の「制振」と「免震」
揺れを建物内で吸収する「制振」、土台で吸収する「免震」

地震の多い日本で、家や家族を守るために、家を建てる際には地震への備えとしての構造はしっかりと考えておきたいですね。
そこでよく耳にする「耐震」「制振」「免震」の違いをみてみましょう。

耐震は、筋交いや金具などで補強し、建物自体の強度で地震に耐えるように建てられます。1981年6月に施行された建築基準法の耐震基準では「数十年に一度発生する地震(震度5強程度)の中規模地震では軽微な損傷、数百年に一度程度(震度6強~7に達する程度の大規模地震)に対しても倒壊や崩壊を免れる」耐震基準を義務付ける改正が行われています。

1981年6月に施行された建築基準法に則った建物ならば、耐震工法の住宅ですので、コストが抑えられて激しい地震から建物の倒壊を免れる基準をクリアしています。地震の揺れはダイレクトに受けるので、損傷や家具の転倒などの二次被害を受けるリスクはあります。

制振は、免震と違って建物の土台が地面に付いていて、地震のエネルギーを吸収するダンパーと呼ばれる装置を建物内に設置することによって、揺れを抑えます。免震よりコストが安く、台風などの強風の揺れにも強いです。
免震は、建物の土台と地面との間に免震装置を設置して、地震の揺れが直接建物に伝わりにくくした構造です。揺れが軽減されるので、建物の損傷や家具の倒壊を防いでくれます。しかし、耐震・制振構造に比べて、コストが高く免震装置のスペースが必要になります。

客観的な指標である耐震等級

耐震性をわかりやすく表すために、耐震等級1から等級3までの3段階に分けた品確法※に沿った住宅性能表示制度の指標があります。
耐震等級1:建築基準法で定められている最低限の耐震性能を満たす水準。
耐震等級2:耐震等級1の1.25倍の地震に耐えられる性能・耐震強度。
耐震等級3:耐震等級1の1.5倍の地震に耐えられるだけの性能・耐震強度。住宅性能表示制度の耐震性の最高レベル。災害時の災害復興の拠点となる消防署・警察署の多くは耐震等級3で建てられています。
家を建てる際、建築基準法上は耐震等級1のレベルですので、施主のご要望でさらに耐震性能を高めることは可能です。

※「住宅の品質確保の促進等に関わる法律(品確保)」

耐震構造に制振技術をプラスしたファミティホームの家づくり

ファミティホームの地震に強い制振工法を採用した家づくりをご紹介しましょう。
建築基準法の耐震等級最高レベルである等級3の家づくり※は、「ファミティウォールパネル(構造用MDF)」で土台から面で支え、耐震強度を高めます。
そして、「ファミティウォールパネル(構造用MDF)」同様に二重剛床構造は、面で床を受けてねじれに対する強度を高めています。耐震性能を高めるのはもちろんのこと、階下への遮音性・耐荷重性能も向上し、床全面に合板を張ることで住宅の気密性や断熱性も向上します。

さらに、地震の揺れを吸収する制振装置F-guardを装備。地震の振動を効率よく吸収し、「ファミティウォールパネル(構造用MDF)」との相性もよく、建物の変形や家具等の転倒も抑えて、人・家全体の財産を守ります。
加えて、自社で壁量計算を行い工事・検査を実施。土台の木材には耐久性・耐水湿性に富む桧を採用するなど、幾重にも耐震性能を追求して、最高耐震等級3を確保するよう、計画・施工をしています。
※ご要望のプランによっては等級2以下になる場合があります。

“基準”や“レベル”はあくまでも想定であって、自然災害の脅威を目の当りにしている私たちです。家や大切な財産を守り、さらに地震後の生活を考えるために、家を建てる際には慎重に検討したいですね。