宅地建物取引士とは? どんな仕事?

不動産取引のスペシャリスト・宅地建物取引士

家を借りる時や、家を買った時に、「重要事項説明書」を読み上げられて、説明を受けられたことはありませんか。
この「重要事項説明」をお客様にできるのは、宅地建物取引士(宅建士)だけです。
宅建士が多く働いているところは、宅地建物取引業者いわゆる不動産会社や不動産屋です。
家は一生に一度の買い物と言われたりするように、一般の方は不動産に関する専門知識や売買経験は多くありません。そこで、購入者や契約者がよくわからないまま契約を結んで、損害を被ってしまったりすることがないように、不動産取引の専門の知識を持つ宅建士が契約しようとする土地や建物などの内容を説明します。
つまり宅建士は、宅地建物取引業に定められているように「宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行う」資格者です。
重要事項の説明ができるのは、国家試験に合格した不動産取引の専門家である宅建士だけです。

宅地建物取引士のお仕事。
「重要事項説明」の他、不動産取引業務全般

宅建士にしかできない仕事の内容は、先に紹介しました「重要事項の説明」のほか「重要事項説明書の記名・押印」「37条書面(契約書)の記名・押印」があります。
「重要事項の説明」には求められなくても、まず「宅地建物取引士証」を提示して、宅建士であることを証明しなければなりません。重要事項説明書には、取引される不動産の状況がデメリットも含めて記載されていて、すべてわかったうえで、安心して契約を結んでもらうための大切な業務になります。
そして、重要事項の説明が説明書の内容と一致していることを証明するために「重要事項説明書への記名・押印」をします。
さらに、売買契約や賃貸契約など実際に契約を行う際の「契約書」を、宅建士はあらかじめ確認し、内容に間違いがないことを見て「契約書への記名・押印」をします。
このように、宅建士でなければできない業務のほか不動産会社では、不動産の売買・交換を自ら行うこと、不動産の売買・交換の代理や媒介、不動産の賃貸借の代理・媒介などの業務を行い、これらに宅建士も携わります。さらに、不動産業を営む場合には一つの事務所に、業務に従事する者5人につき1人以上の割合で、専任の宅建士の設置が義務付けられています。
不動産会社を訪れると、宅地建物取引業者票と呼ばれるものが、お客様に見えるところに掲示してあります。ここには、免許証番号の他、専任の宅地建物取引士の氏名も表記されています。不動産会社に行くことがあったら、確認してみてください。
宅建士は、不動産業だけでなく自ら建築した建物を販売する場合もある建築業界、不動産を担保として扱う場合がある金融関係、不動産管理会社、一般企業でも必要とされています。