増税間近・・・軽減税率を知っておこう!

軽減税率って、何?

消費税は、私たちが商品を買ったり、サービスの提供を受けたりする「消費」に対して、広く公平に課税される税です。
1989年に消費税3%が導入されてから5%、8%と増税されてきました。そして、2019年10月に例外を除いて、消費税が10%になります。
その例外というのが、生活に欠かせないものである「新聞」と「飲食料品」で、8%に据え置かれます。この8%の税率を軽減税率と呼び、10%と8%の2種類の消費税が導入されることから、複数税率と言われたりもします。

軽減税率の対象は、何?

8%のまま据え置かれる軽減税率のものは、「新聞」と「飲食料品」と先に紹介しました。詳しく見ていきましょう。

毎日自宅に配達される定期購読の新聞の消費税は、8%のままです。こうした新聞は、生活する上で必要な情報を入手する基本的なものと考え、8%に据え置かれました。但し、駅の売店で購入する新聞は、定期購読でないので10%の消費税がかかります。
飲食料品は、お酒・外食を除いて、8%の軽減税率が適用されます。タイミングは、購入時つまりお金を払った時の意思表示で、10%(外食にあたる)か8%(購入)かの税率が決められます。

いつものファストフードにて。
店内で食べる、持って帰る。さて消費税は?

では、具体的な状況で消費税はどうなるのか考えてみましょう。
イートインコーナーのあるコンビニ、ファストフード店で飲食の買物をした場合、店員さんに「イートインですか? 持ち帰りですか?」と確認されます。この時、「持って帰ります」と言えば8%の消費税で。「店内で食べます」と答えれば、10%の消費税で計算されます。そして、清算時に『持って帰る』つもりだったけれど、気が変ったり、店内で食べている友人を見つけたりして『店内で食べること』にした場合、支払をした時の意思表示で決まっているので、8%のままです。
旅行の楽しみのひとつ、駅弁。購入して車両に乗ったら駅弁は8%ですが、食堂車に行って、注文すればテーブルやメニューのあるところで食べるので10%です。
ピザやお寿司の出前は8%、店内で飲食した場合は10%です。
医薬品や医薬部外品の栄養ドリンクは、10%の標準税率、それらに該当しない栄養ドリンクは8%の軽減税率となります。

飲食料品の消費税のポイントは、イスやテーブル、メニューがあるなど、環境を整えて提供されている外食にあたるか(10%)、そうでない単なる購入か(8%)か、そして、支払い時の意思表示の3要素が判断基準です。

まだ、わかりにくい点があったりして、お店も対応に苦慮したり、混乱したりしそうです。私たち消費者も店頭で困惑しないように、何がどんな場合に軽減税率が適用されるのかは知っておきたいですね。